訪問看護の介護保険と医療保険の違いを分かりやすく解説
訪問看護は、介護保険または医療保険を利用して受けることができます。どちらの保険になるかは、ご本人やご家族が選ぶものではなく、要介護認定の有無、病名や状態、主治医の指示などによって決まります。この記事では、制度の基本と、迷いやすいポイントを整理します。
基本は「介護保険が優先」
要支援・要介護認定を受けている方は、原則として介護保険で訪問看護を利用します。担当のケアマネジャーが訪問看護をケアプランに位置付け、主治医が訪問看護指示書を発行してから利用が始まります。訪問の時間や回数は、必要性やケアプラン、介護保険の支給限度額などを踏まえて調整します。
医療保険で利用するケース
次のような場合は、医療保険での訪問看護となります。
- 要支援・要介護認定を受けていない方
- 厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方(末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉、パーキンソン病関連疾患の一部、人工呼吸器を使用している状態 など)
- 病状の急な悪化や退院直後などで、主治医から「特別訪問看護指示書」が交付された場合
- 精神科訪問看護指示書にもとづいて、精神科訪問看護を受ける場合(認知症が主な対象の場合を除く)
要介護認定を受けている方でも、これらに当てはまる場合や期間は、医療保険での訪問看護になります。
介護保険と医療保険の違い(比較表)
| 項目 | 介護保険 | 医療保険 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 要支援・要介護認定を受けている方 | 認定を受けていない方、厚生労働大臣が定める疾病等の方、特別訪問看護指示書の期間中の方 など |
| 利用開始に必要なもの | ケアプランへの位置付けと、主治医の訪問看護指示書 | 主治医の訪問看護指示書(精神科訪問看護は精神科訪問看護指示書) |
| 訪問回数の目安 | ケアプランと支給限度額の範囲で調整 | 原則として週3日まで。厚生労働大臣が定める疾病等の方や、特別訪問看護指示書の期間中は週4日以上も可能 |
| 自己負担 | 原則1〜3割(所得による) | 原則1〜3割(年齢・所得による) |
特別訪問看護指示書とは
病状の急な悪化(急性増悪)や終末期、退院直後などで、一時的に頻回の訪問が必要と主治医が判断した場合に交付される指示書です。有効期間は診療日から14日以内で、交付は原則として月1回です(気管カニューレを使用している方などは月2回まで)。この期間は医療保険での訪問となり、必要に応じて毎日の訪問も可能になります。
自己負担を軽くできる制度もあります
医療保険では高額療養費制度、介護保険では高額介護サービス費の対象になる場合があります。精神科訪問看護では、自立支援医療(精神通院医療)を利用できることもあります。このほか、指定難病の医療費助成などの公費制度が使えるケースもあります。実際の負担額は、保険の種類や所得、公費の有無によって一人ひとり異なります。
迷ったら相談窓口へ
制度は複雑で、同じ年代・同じ病名でも、認定の状況や病状によって扱いが変わります。自己判断せず、主治医、ケアマネジャー、区の窓口、訪問看護ステーションへご相談ください。当ステーションでも、どちらの保険での利用になるかの確認からお手伝いします。
大田区で訪問看護をご検討中の方へ
みなみ訪問看護リハビリステーションでは、大田区の蒲田・六郷・糀谷・大森・羽田・矢口・多摩川・池上・中央・山王地区を中心に、訪問看護・訪問リハビリ・精神科訪問看護のご相談を受け付けています。空き状況は曜日や地域によって変動するため、電話またはお問い合わせフォームからご確認ください。
参考:公益財団法人 日本訪問看護財団「訪問看護とは(一般の方向け)」
※制度や自己負担額は変更される場合があります。実際の利用条件は主治医、ケアマネジャー、保険者、訪問看護ステーションへご確認ください。
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