訪問看護の介護保険と医療保険の違いを分かりやすく解説

訪問看護は、介護保険または医療保険を利用して受けることができます。どちらを利用するかは年齢だけで決まるものではなく、要介護認定の有無、病名、状態、主治医の指示などによって判断されます。

介護保険を利用する場合

要支援・要介護認定を受けている方は、原則として介護保険が優先されます。担当ケアマネジャーが訪問看護をケアプランに位置付け、主治医が訪問看護指示書を発行した後に利用を開始します。訪問時間や回数は、必要性とケアプラン、支給限度額等を踏まえて調整します。

医療保険を利用する場合

要介護認定を受けていない方、40歳未満の方、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方、主治医から特別訪問看護指示書が交付された場合などは、医療保険となることがあります。通常の訪問回数には一定の基準がありますが、病名や状態によって異なります。

自己負担額は一人ひとり異なります

自己負担割合は、保険の種類、年齢、所得、各種公費制度の利用状況等によって異なります。精神科訪問看護では自立支援医療(精神通院医療)を利用できる場合もあります。

迷ったら相談窓口へ

制度は複雑で、同じ年代でも病状や認定状況により扱いが変わります。自己判断せず、主治医、ケアマネジャー、市区町村の窓口、訪問看護ステーションへご相談ください。


大田区で訪問看護をご検討中の方へ

みなみ訪問看護リハビリステーションでは、大田区の蒲田・六郷・糀谷・大森・羽田・矢口・多摩川・池上・中央・山王地区を中心に、訪問看護・訪問リハビリ・精神科訪問看護のご相談を受け付けています。空き状況は曜日や地域によって変動するため、電話またはお問い合わせフォームからご確認ください。

参考:公益財団法人 日本訪問看護財団「訪問看護とは(一般の方向け)」
※制度や自己負担額は変更される場合があります。実際の利用条件は主治医、ケアマネジャー、保険者、訪問看護ステーションへご確認ください。